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8.相続税の申告
(1)相続税の申告書の提出期限
亡くなられたことを知った日の翌日から10ヶ月の日で、当日が休日のときはその翌日となります。
(2)相続税申告書の提出先
亡くなられた人の死亡のときにおける住所地の所轄税務署長に提出します。
(3)相続税申告書の提出方法
亡くなられた人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与により財産を取得した人が共同で作成した申告書を提出することができるとされていますが、おおむね、この方法で申告書提出が行われているようです。